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FAQ ID:192 |
「上場株式等の配当等」は「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できますか。
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上場株式等の配当等は、確定申告時に申告分離課税を選択することにより、上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。 なお、「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受け入れることで、確定申告することなく、特定口座内の譲渡損失と損益通算できます。 ただし、特定口座に受け入れた配当等と他口座の譲渡損失および繰越損失とを損益通算するためには確定申告する必要があります。 詳しくは、以下のページをご参照ください。 譲渡損失の配当所得との損益通算および繰越控除制度「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ※2016年より、「上場株式等の配当等」ならびに「公社債等の利子等」は、「上場株式等・公社債等の譲渡(償還)損失」と損益通算することが可能になりました。 金融所得課税の一体化
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