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FAQ ID:582 |
追加保証金は、差し入れ期日までにご入金、保証金現金への振替指示をしていただき、当社でその確認ができることが必要となります。確認ができない場合は、当社はお客様に通知することなく、未約定の決済注文は全て取消し、原則として差し入れ期日の翌営業日の寄り付きでお客様の全ての建玉を反対売買により決済させていただきます(状況により現引・現渡する場合があります。)。その際発生した決済損金等が、お客様のお預り金または保証金現金で充当できない場合、当社はお客様の保証金代用証券を任意で売却することにより充当させていただきます(株式手数料は、総合コースのお客様はお取引店、ダイレクトコースのお客様はコンタクトセンターでの売買手数料率を適用いたします。)。なお、この段階で未約定の取引注文は当社が任意で取消しいたします。
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