よくあるご質問 トップページ > 商品/お取引 > 株式 > 公開買付け > よくあるご質問 詳細

FAQ ID:1621

株式をNISA口座で保有していた場合、公開買付けに応募しても非課税になりますか。

非課税となるのは、公開買付代理人(当社)のNISA口座で保有する株式を応募した場合に限ります。他社NISA口座で保有している場合は、特定口座または一般口座に払い出し後に当社へ移管されます。この場合、NISA口座から払い出した時の時価が取得価額となり、公開買付価格を譲渡価額として、その差額が譲渡損益(申告分離課税)となります。特定口座(源泉徴収なし)または一般口座で売却して利益が出た場合には、原則として確定申告が必要になります。


個人株主が公開買付けに応募せず、その後のスクイーズアウトにより上場廃止後に金銭交付を受けた場合、税金はどうなりますか。
公開買付けに申込みをしなかった場合どうなりますか?
個人株主が公開買付けに応募した場合、税金はどうなりますか。
公開買付けの応募期間が終了してしまったのですが、まだ応募できますか。
上場廃止予定の株式を保有しています。この株式を上場廃止日までに売却しなかった場合、株式等の譲渡損失としてほかの株式等の譲渡益から控除できますか。
前へ
ページの先頭へ