|
|
|
FAQ ID:127 |
上場廃止予定の株式を保有しています。この株式を上場廃止日までに売却しなかった場合、株式等の譲渡損失としてほかの株式等の譲渡益から控除できますか。
|
特定管理口座の利用により、株式等の譲渡損失としてほかの株式等の譲渡益から控除できる場合があります。 特定管理口座は、特定口座を開設している場合に限り、開設できます。特定口座で保有している上場廃止予定の株式は、上場廃止により、特定口座から特定管理口座に移管され、その後、価値喪失事由(100%減資等)が発生した場合に、証券会社が「価値喪失株式に係る証明書」を交付します。お客様は当該証明書を添付した確定申告をすることにより、その価値喪失事由が発生した年分の株式等の譲渡損失として、その年の他の上場株式等の譲渡益や配当等から控除できます。また、3年間の繰越控除の適用を受けることができます。
※上場廃止予定の株式について、価値喪失事由の発生以前に証券保管振替機構が取り扱いを廃止した場合、「価値喪失株式に係る証明書」は交付されません。
特定管理口座については、以下のページをご参照ください。 特定管理口座について
|
|