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FAQ番号:409
上場株式等の配当金を譲渡損失と通算できますか。
株式数比例配分方式を利用して特定口座(源泉徴収あり)で上場株式等の配当金を受け入れた場合、2010年以降は配当金と譲渡損失を特定口座内で損益通算することができます。
「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れた上場株式等の配当等と譲渡損失は、どのようなタイミングで損益通算されますか。
「特定口座年間取引報告書」が届きましたが、確定申告手続きは必要ですか。
上場株式等の譲渡損失と配当等との損益通算および繰越控除制度の概要を教えてください。
はい
いいえ
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