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FAQ ID:1078
なぜ証券会社にマイナンバーを提供しないといけないのですか。
(法的根拠はありますか)提供しなかったらどうなるのですか。

証券会社がお客さまに代わり、法律で定められている各種支払調書等の交付を税務署に行うためにマイナンバーが必要となります。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」や「所得税法224条」等により、マイナンバーの提供が定められており、当社に口座をご開設いただいているお客様はマイナンバーをご提供いただく必要があります。
なお、マイナンバーをご提供いただいていない場合、NISA口座や特定口座のご開設、住所・氏名変更の際にマイナンバーをご提供いただく必要がありますのでご注意ください。

詳しくは「マイナンバー制度に伴うお手続き」をご確認ください。



個人番号カードや通知カードの裏面には「法律で認められた者以外の者が個人番号をコピーすることは、法律で禁止されています。」と記載されていますが、証券会社へのマイナンバーの提供にあたり、個人番号カードや通知カードのコピーをすることはよいのでしょうか。
どのようなときにマイナンバーの提供が必要ですか。
マイナンバーを提供済かどうか、確認するにはどうしたらよいですか?
マイナンバーを提供する際にはどのような手続きを行うのですか?
マイナンバー提出の際に、通知カードの他に本人確認書類が必要なのはなぜですか。
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