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生命保険等の死亡保険金は遺産分割の対象ですか。
被相続人が、契約者かつ被保険者であり、保険金受取人として特定の方を指定した場合、その死亡保険金は全額を指定された者が受領することになり、遺産分割の対象外です。
相続対策に年金保険