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FAQ ID:74 |
高齢などにより判断能力の欠けている相続人が、相続手続きをするにはどうすればよいですか。
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認知症のように、記憶や判断力に障害があって判断能力を欠く状態にある相続人がいる場合は、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人を選任してもらうことができます。 申し立ては、本人、配偶者、4親等内の親族などが行います。選任された成年後見人は、その相続人に代わって遺産分割協議に加わることになりますが、成年後見人と成年被後見人がともに相続人で、双方の間で利害関係が生じる場合(利益相反)には、特別代理人の選任が別途必要となります。 また、判断能力の度合いにより保佐、補助の制度を利用することもできます。ただし、後見人が包括的な代理権を有するのに比べ、保佐人や補助人は原則的に代理権を有しません。※ 「成年後見人」選任の申し立てにつきましては、以下のページをご参照ください。
裁判所(裁判所のウェブサイトへ移動します。)
※ 家庭裁判所の審判により、特定の行為についてのみ代理権を付与してもらうことができます。
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