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FAQ ID:63
「遺産分割協議書」がない場合、相続手続きを行うことはできますか。
「遺言書」や「遺産分割協議書」がない場合でも相続手続きを行うことができます。
その場合には、当社所定の「相続人代表者・代理人選任委任状」などをご提出いただくことになります。詳しくは、以下のページをご参照ください。

遺言書、遺産分割協議書、調停調書、審判書がない場合(委任状によるお手続き)のご提出書類


親が亡くなりました。相続手続きをするには何をすればよいですか。
亡くなった親が保有していた上場株式を相続人2人で分けることはできますか。
SMBC日興証券に口座がありません。相続手続きを行う場合、口座を開設する必要はありますか。
ネットでの相続手続きではどのような手続きが可能ですか?
相続手続きにあたり、亡くなった親が保有していた株式等の有価証券は売却する必要はありますか。
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