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FAQ ID:220
現在、特定口座に預けているものが何もない場合どうなりますか。
当社の場合、特定口座に預けているものが何もない場合においても、「源泉徴収ありの特定口座」を開設し、配当等を受け入れている場合、一般口座で保有している上場株式等や公募株式投資信託などの配当等が自動的に特定口座受け入れとなります。
ただし、国内上場株式等の配当金については、「株式数比例配分方式(配当金受取サービス)」にしなければ特定口座受け入れとはなりません。
詳しくは、以下のページをご参照ください。

株式数比例配分方式(配当金受取サービス)

※2016年より、公社債や公募公社債投資信託の利子等も特定口座に受け入れることができるようになりました。
金融所得課税の一体化


「源泉徴収ありの特定口座に上場株式等の配当等を受け入れる」の意味を教えてください。
「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当等を受け入れることで、なにか不利益はありますか。
「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当等や公社債等の利子等を受け入れた場合、税務署に提出される書類はありますか。
今年は「源泉徴収ありの特定口座」を利用していませんが、来年からは上場株式等の配当等を特定口座に受け入れたいと思います。どうすればよいですか。
特定口座とは何ですか。
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