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FAQ ID:934 |
配偶者は相続税が課税されないことが多いと聞きました。 どういうことでしょうか。
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配偶者が相続または遺贈により取得した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のどちらか大きい額までは相続税は課せられません。これは「配偶者の税額軽減」という制度です。
配偶者が相続財産を取得した場合、長年共同生活が営まれてきた配偶者に対する配慮と老後の生活保障の見地などから、配偶者に対しては相続税の軽減特例が設けられています。 この軽減特例は、配偶者が取得した財産について適用されることから、相続税の申告期限までに遺産分割が終了していない場合には受けられません。※
なお、この特例の適用を受けた結果、相続税額が0円になる場合であっても、下記の書類を添付したうえで、相続税の申告が必要になります。
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した日以降に作成されたもの)、または法定相続情報一覧図の写し(実子・養子の区別があるもの)
- 遺言書の写し、または遺産分割協議書(協議書に相続人が自署し、実印を押印したもの)の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
- 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割できない場合)
※申告期限後3年以内に分割された場合は、協議成立の日から4カ月以内に更正の請求をすると、払いすぎた税額の還付を受けることができます。
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