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FAQ ID:741
投資信託の分配金や売却時の税金について教えてください。
【収益分配金の課税】
 
普通分配金に対して、「配当所得」として20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収が行われます。
元本払戻金(特別分配金)に対しては課税されません。
   
【売却時(買取請求・解約請求・償還)の課税】
 
譲渡損益(解約(買取)価額と取得価額との差額)は、「譲渡所得」として株式の場合と同様に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税が適用されます。(株式等の譲渡損益と通算が可能です。)
特定口座の残高から売却(換金)した場合は、株式の譲渡損益と同様に処理されます。(源泉徴収ありをご選択の場合は、確定申告は不要となります。)
   
2013年1月1日から2037年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の率を乗じた復興特別所得税が上乗せされています。


本日株式を売却しました。売却代金はどうなりますか。
自分の証券口座から出金する方法を教えてください。
投資信託の売却方法にはどのようなものがありますか。
「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れた上場株式等の配当等と譲渡損失は、どのようなタイミングで損益通算されますか。
株式の売却代金は、いつから出金できますか。
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