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FAQ ID:933

「小規模宅地等の特例」とはどのような制度でしょうか。

被相続人が住んでいた自宅の土地や事業用に使っていた土地を、相続または遺贈により取得した際、一定の要件のもと、その評価額を最大80%減額することができる特例です。

● 減額される割合
・居住用の宅地・・・・330m2までの部分が80%減額評価されます
・事業用の宅地・・・・400m2までの部分が80%減額評価されます
・貸付事業用宅地・・・200m2までの部分が50%減額評価されます

● 居住用宅地に小規模宅地等の特例を適用する場合の計算例
・自宅の敷地が1m2当たり25万円で、300m2の場合

25万円×300m2=7,500万円(土地の評価額)
25万円×300m2×80%=6,000万円(小規模宅地等の特例による減額)
7,500万円−6,000万円=1,500万円(相続税の計算上の自宅の敷地の価額)

【解説】
本来、自宅の敷地の評価額は7,500万円のところ、相続税を計算する上では1,500万円に減額評価されます。

● 居住用の特例と事業用の特例の併用について
居住用と事業用の宅地に特例を併用して適用させる場合、居住用宅地と事業用宅地について、それぞれの適用上限面積まで特例適用が可能となります。(最大で330m2 + 400m2 =730m2
※貸付事業用宅地と併用適用する場合は、適用対象面積の調整計算が必要です。



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