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FAQ ID:307
内部者登録制度とは何ですか。
インサイダー取引を未然に防止するため、お客様が初めて株式等のお取引を行う場合、証券会社に下記の「上場会社等の役員等」および「上場不動産投資法人(REIT)等の役員等」(以下、内部者という。)であるかどうかをお届け出いただく制度です。また、口座開設後に内部者に関する変更があった場合もお届け出ください。詳細につきましては以下のページをご参照ください。

内部者登録制度のお知らせ

内部者登録制度の対象となる「上場会社等の役員等」
上場会社等の役員(取締役、会計参与、監査役もしくは執行役)(退任後1年以内の方も含む)
上場会社等の主要株主(総議決権の10%以上を保有する株主)
上記役員(退任後1年以内の方は除く)の配偶者および同居者
上場会社等の大株主(上位10位以内の株主)(主要株主は除く)
上場会社等の執行役員、役員に準ずる役職、または重要情報を知り得る可能性の高い部署に所属する従業者
上場会社等の親会社
上場会社等の親会社の役員(退任後1年以内の方も含む)、執行役員、役員に準ずる役職、重要情報を知り得る可能性の高い部署に所属する従業者
上場会社等の主な子会社
上場会社等の主な子会社の役員(退任後1年以内の方も含む)、執行役員、役員に準ずる役職、重要情報を知り得る可能性の高い部署に所属する従業者


内部者登録制度の対象となる「上場不動産投資法人(REIT)等の役員等」
リートの役員(執行役員、監督役員)(退任後1年以内の方も含む)
リートの資産運用会社の役員(取締役、会計参与、監査役もしくは執行役)(退任後1年以内の方も含む)
上記役員(退任後1年以内の方は除く)の配偶者および同居者
リートの資産運用会社の執行役員、役員に準ずる役職、または重要情報を知り得る可能性の高い部署に所属する従業者
リートの資産運用会社の特定関係法人
リートの資産運用会社の特定関係法人の役員(取締役、会計参与、監査役もしくは執行役)(退任後1年以内の方も含む)、執行役員、役員に準ずる役職、または重要情報を知り得る可能性の高い部署に所属する従業者


ある上場会社の内部者である旨の申告を行ないましたが、取引できますか。
上場会社等の会社関係者(内部者)に該当する場合、手続きは必要になりますか。
内部者登録の追加・変更が生じた場合にはどうすればよいのですか。
自社株式の売買について何か制限はありますか。
職業・勤務先の変更手続きをするにはどうすればよいですか。
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