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FAQ ID:1261 |
電子交付された「特定口座年間取引報告書」は確定申告に使用できますか。
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2019年度税制改正により、2019年4月1日以後に提出する確定申告書等に「特定口座年間取引報告書」の添付は不要となりましたが、以下の場合は「特定口座年間取引報告書」の添付が必要となり、原本だけでなく、電子交付されたPDFを印刷したものも使用可能です。 なお、電子交付されたPDFが使用可能となるのは、2019年分の所得税の申告からとなります。
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外国税額控除の適用を受ける場合 |
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「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の代わりとして使用する場合 (一つの金融機関の特定口座のみ申告する場合に限ります。) |
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