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FAQ ID:580 |
まず、お客様ご自身で差し入れ期日までに必要な金額をウェブサイトでご確認いただきます。 追加保証金(追証)の期限は差し入れ期日中になっておりますので、それまでの間に以下の何れかの手続きを行い、追証を解消していただきます。
・お預り金から保証金現金への振替: |
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お客様ご自身で追証解消に必要な金額をお預り金から保証金現金に振り替えていただきます。お預り金の範囲内で追証の充当ができない場合は、不足分をご入金のうえ振り替えていただきます。 |
・建玉の返済: |
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建玉を返済することにより、返済した額の30%に相当する額が追証金額から差し引かれ、追証の一部または全額を解消することができます。 |
・決済損金の入金: |
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信用取引の反対売買損が発生している場合、その反対売買の受渡日における入金必要額を解消することにより、当該反対売買損(および反対売買諸経費)の金額について追証の解消とすることができます。 | (注)一旦発生した追加保証金は、その後の株価の上昇等により保証金維持率が回復した場合でも、差し入れが必要となります。また、差し入れが行われるまでは「追加保証金額合計」の表示金額も減少しません。 (注)夕方の値洗い処理時点(17時頃)で、追加保証金が未解消の場合は、「保証金現金への振替可能額」の範囲内でお預り金から保証金現金へ自動的に不足金額の振り替えを行います。 (注)期日までに追証を解消されない場合は、自動的に全建玉を決済させていただきますので、あらかじめご了承ください。詳しくは、以下のQ&Aをご参照ください。 Q:追加保証金を差し入れない場合はどうなりますか。
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