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FAQ ID:198
公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)が「上場株式等の譲渡損失」と損益通算できない理由を教えてください。
公募国内株式投資信託の特別分配金は、元本の払い戻しに相当するもので非課税であり、「上場株式等の配当等」には該当しないため「上場株式等の譲渡損失」と損益通算はできません。
なお、支払われた特別分配金額は、取得価額から控除することになります。


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