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FAQ番号:189 |
上場株式等の譲渡損失と配当等との損益通算および繰越控除制度の概要を教えてください。 |
【譲渡(償還)損失と利子・配当等との損益通算】 「上場株式等・公社債等の譲渡(償還)損失」と「上場株式等の配当等・公社債等の利子等(公募公社債投資信託の分配金を含む)」は損益通算することができます。損益通算するためには、申告分離課税を選択して確定申告をする必要があります。(ただし、源泉徴収ありの特定口座内で生じた譲渡(償還)損失と利子・配当等は口座内で自動的に損益通算されるので、確定申告不要です。) 特定口座とは 【繰越控除制度】 上場株式等・公社債等の譲渡(償還)で生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり、上場株式等・公社債等の譲渡(償還)益および上場株式等の配当等・公社債等の利子等から控除することができます。 詳しくは、以下のページをご参照ください。 譲渡損失と配当所得との損益通算および繰越控除制度
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